増改築・耐震

埼玉県とさいたま市には、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅(旧建築基準)について耐震診断、補強設計、補強工事および建替え工事費用の一部を助成する制度があり、旧建築基準の住宅のうち約3分の2が木造であるという県の報告があります。

当社では、旧建築基準に該当する木造住宅を優先して、さいたま市既存建築物耐震診断資格者による耐震診断を推進しています。

耐震診断とは何ですか?

耐震診断とは、建築物が保有する構造的な強度を数値化し、現行の建築基準と比較して判定を行うことで、予想される大地震に対する耐震性(安全性)を評価するものです。これにより、大地震に対して建築物が直ちに破砕・倒壊しないことや被害の程度を判断することができます。

耐震診断で必要なものはありますか?

建築確認通知書※1および添付図書または壁の位置が明示された平面図等※2が必要です。

※1 … 建築確認通知書とは、建物の建築に際し、建築確認申請書に記載した内容が建築基準法の規定に適合していることを確認した旨が記されている書面です。特定行政庁(役所など)から施主へ通知されます。
※2 … 添付図書や平面図等がない場合は復元する必要があります。

耐震診断の申込先はどこですか?

当社が承ります。
当ホームページの申込みフォームに必要事項を入力して送信してください。後日、担当者が詳細をご案内いたします。

尚、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたS造(軽量鉄骨造・重量鉄骨造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)の耐震診断も無料で承ります。非木造住宅でも劣化などの懸念がある際はお申込みいただけます。

助成金受給に条件はありますか?

次の4つの項目全てに該当することが条件になります。

1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅
2. 木造の在来軸組構法※1で建てられた地上1~2階建ての住宅
3. 戸建住宅または2分の1以上が住宅として使用されている併用住宅
4. 過去に県や市が実施する耐震診断助成制度等を利用していない住宅

※1 … 鉄骨・鉄筋コンクリートなどの混構造、伝統的構法、ツーバイフォー工法、パネル工法、その他の特殊な工法は助成金受給の対象になりません。

補強工事とはどのようなものですか?

筋交い(柱と柱の間などに斜めに交差させて取り付ける部材)、耐震金物(柱や梁などの接合部を固定する部材)、耐力壁(地震や強風などの水平荷重に抵抗する力を持つ壁)などを追加して、建物の構造強度を高める工事※1です。目標となる耐震性に対して不足分を補うかたちになります。

※1 … 揺れに耐えられるようにする耐震工法を採用しており、揺れを吸収する制振工法、揺れを軽減する免振工法とは異なります。

工事費用はどのくらいですか?

当社では、寝室など一室に限定する補強工事は30万円~50万円が目安になります。戸建住宅全体の補強工事および建替え工事はお見積りが必要です。

仮住まいせずに増改築できますか?

一般的に可能であることが多いです(基礎部分を一旦解体する建て替え工事は不可となります)。しかし、工事車両の出入りの音・振動・埃などが、ご家族やペットのストレスになる事例もありますので、仮住まいをおすすめすることがあります。

ブロック塀の安全性が気になります。

ブロック塀に関する安全対策は、重要な課題のひとつとして考えられています。地震や強風などで倒壊すると、人的被害のリスクがあるだけでなく、緊急車両の通行障害を招いたり、避難や救出活動に大きな影響を及ぼす可能性があるからです。また一方では、車両追突事故などにより命が失われることもあります。

当社では、アルミ形材フェンスや生垣にするリフォームのご提案も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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